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第190回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わります。
これにともない、固定価格買取制度(FIT)における太陽光発電に関する設備認定に関する部分が大幅に変更となり、すでに認定を受けている設備についても影響を受けることになりました。
固定価格買取制度(FIT)の改正において、最も影響のある改正内容が、電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効する件かと思います。
既に認定を受けている太陽光発電設備でも、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効することになりました。
なお、この接続契約には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
電力会社に接続の申し込みをしてから工事費負担金の算出などまでに9ヶ月程度を要すると各電力会社より告知されています。
つまり、すでに認定をお持ちの場合、その認定(と買取価格)を維持しするために平成29年3月31日までに電力会社との接続契約を締結するためには、速やかに電力会社へ接続の申し込みをする必要があります。
現行での固定価格買取制度(FIT)での認定を受けている(もしくはこれから受ける)案件について、電力会社との接続契約にかかる時間を考慮し、猶予期間が認められるケースがあります。
平成28年7月1日以降に新たに認定を受けた場合は、認定から9ヶ月の猶予期間があります。
電力会社との系統入札プロセスとは、正式には「電源接続案件募集プロセス」といい、系統増強の工事負担金を複数の事業者で共同負担するための手続きのことです。
このプロセスの終了から6か月の猶予期間があります。
平成29年3月31日までに電力会社との接続契約の締結間に合わず、取得済みの認定が失効した場合、認定時の買取単価は適用されなくなります。
例えば平成25年度の設備認定を受けている場合、買取価格(調達価格)は「10kW以上:36円+税/kwh、10kW未満:38円/kWh」ですが、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効するため、この買取単価(調達価格)の適用が受けられなくなります。
設備の認定は新たに平成28年度以降分として認定を取得する必要があり、買取単価(調達価格)は平成28年度以降の分が適用されることになります。